2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
現在、国管理空港、地方自治体管理空港におきましては、基本的には、当該空港に乗り入れております航空会社と検査会社、失礼しました、航空会社が検査会社と保安検査業務の委託について個別に契約を結んでおります。
現在、国管理空港、地方自治体管理空港におきましては、基本的には、当該空港に乗り入れております航空会社と検査会社、失礼しました、航空会社が検査会社と保安検査業務の委託について個別に契約を結んでおります。
このため、議員御指摘のように、平成二十九年七月に、全国二十七の地方空港を訪日誘客支援空港としまして認定を行いまして、当該空港に対しまして、新規就航でありますとか増便への支援、旅客受入れ施設整備への支援等によりまして、各地における国際線就航に向けた取組を促進しているところでございます。
このため、平成二十九年七月に全国二十七の地方空港を訪日誘客支援空港として認定をさせていただきまして、当該空港に対しまして、航空会社が支払う着陸料やグラウンドハンドリングの費用を補助するなど、新規就航、増便への支援や、ボーディングブリッジや待合スペースの拡充などの旅客受入れ施設整備への支援などを実施するとともに、観光庁などと連携いたしまして海外におけるPR支援を行うなど、各地における国際線就航に向けた
特に、航空貨物輸送は、貨物の品目や投入する機材、輸送距離等に関して多様性がございますので、当該空港における実際の需要の見通しに応じた事業効果等を個別に検証する必要がございます。 今後の需要の見通しを明らかにする観点からも、まずは、地域と物流会社、航空会社といった関係者との連携による利用促進の取組を引き続きしっかりと進めていただくことが重要と考えております。
航空法におきまして、空港の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該空港における一日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要がある空港として、混雑空港を省令で指定する制度を設けております。 福岡空港におきましては、近年、航空機の発着回数が急激に増加しており、ピーク時の発着便による遅延の発生が恒常化するなどの問題が起こっております。
○田村政府参考人 その点につきましては、仮に当該空港の運営権を設定するという場合に決めます実施方針の中でも、しっかりと環境対策を行うことを運営権者に義務づけるというような形で国が監督をしていくということになりますので、そこは遺漏のなきようにしたいというふうに考えております。
また、地域の健全な発展に資するよう配慮するとともに、協議会の意見を聴取する際には、地域経済活性化を主体的に担う地方公共団体、経済団体、当該空港で働く人々を始めとする空港関係者の幅広い意見が反映される仕組みを整備するよう努めること。さらに、運営委託後も、官・民・地域の協働による運営が行われるよう、必要な措置を講ずること。
また、協議会の意見を聴取する際には、地域経済活性化を主体的に担う地方公共団体や経済団体、当該空港で働く人々を含め、関係当事者の幅広い意見が反映される仕組みを整備するよう努めるとともに、運営委託後も、その効果等について定期的な点検が行われるよう、必要な措置を講じること。
○坂井大臣政務官 運営の民間委託を行う空港につきましては、民間事業者から空港整備勘定が収受する運営権の対価を適正に設定する、つまり、今の当該空港の黒字相当額分を対価とする設定をするということを行ってまいりまして、そのことによって、今御懸念の、他の空港の整備に悪影響を及ぼすのではないかということでございますが、運営委託を行わない国管理空港の整備費だとか維持運営費というもの、こういった財源を十分に確保する
一方で、各空港ごとにそれぞれの個別の事情というものがございまして、個別の空港の利用方法につきましては、当該空港の管理者が各空港ごとに決定をしております。例えば、飛行場周辺住民の騒音の影響なども考慮をして、運用時間でありますとか着陸の回数などについて一定の使用制限を行っているという実情にございます。
ところで、空港法三十三条には、この法律の目的、つまり利用者の便益の増進を図るという目的のために、当該空港の効率的な設置及び管理を図るための必要な指導、助言、勧告をすることができるということになっていますね。これは当然、そのためには空港のビル会社から報告を受けなきゃいけないと思うんですけれども、いつ報告を受けたんですか。
私どもとしましては、そういうビル会社の公共的な役割ということで、四年前に空港整備法を改正をして空港法にしましたときに、現在の空港法の三十三条ということで、まず空港の利用に関する基本方針を定めまして、この基本方針に即しまして、指定機能施設事業者、これはビル会社のことでございますが、その設置、管理と密接な関連を有する者に対しまして、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るための必要な指導、助言、勧告
具体的には十三条の二項にございますが、着陸料につきましては、国土交通大臣が、届け出を受けまして、社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるとき等の場合には変更命令を出すこととなります。これによりまして、不当に高い着陸料の設定を防げるものと考えております。
基本的に経営というのは自由であることが原則でございますけれども、しかし、自由度といっても、利用者の方々からとるとどうなのか、こういう疑念が生じるようなことではないと思いますので、例えば着陸料なども自由といえば自由でありますけれども、空港法に基づき、国土交通大臣が、届け出を受けて、社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるときなどは変更を
また、具体的な着陸料につきましては、国土交通大臣が届けを受けまして、社会的、経済的事情に照らし著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがある等の場合には変更命令を出すことになります。 また、ターミナルビルの利用料につきましては、国土交通大臣の許可制になっているところでございます。
私も空港法を見させていただいて、第十三条の中で変更命令ができるという規定がありまして、例えば、不当な差別的取扱いをするとき、それから社会的経済的事情に照らして著しく不適切であって、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるときということで、これを読むと非常に限定的なんだと思うんですね。
すなわち、着陸料については国土交通大臣が届出を受け、社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるときの場合には変更命令を出すことということになっておりまして、このことについてもいろいろと新会社の経営方針等々を私どももよく注視しながら、適切な形になるように努めてまいりたいと思います。
○副大臣(三井辨雄君) 今御質問ございましたように、空港の存在意義につきましては、空港単体の収支のみだけではなくて、地域への今、来訪者の増加だとか、あるいは当該空港が地域に与えるメリット全体を含めて考えるべきだと認識しております。 また、地方空港の今後の振興策については、地域関係者等に旅客の誘致等あるいは利用促進等を、そういった空港の徹底的な活用が重要であるかと思います。
先ほど御答弁申し上げましたように、空環協の行っております環境対策事業というものは、各空港の周辺自治体の要望に基づいて実施しておるものでございまして、必ずしも当該空港の駐車場経営で得た収入の規模に関連するものではないと認識をいたしております。
したがいまして、当該空港において、急患輸送を目的として自衛隊機がそれを用いて夜間に離着陸を行うことについては、空港の設置管理者であります沖縄県及び運航する自衛隊の方で判断していただければいいのではないかというふうに考えております。
そのため、協議会のメンバーとしては、空港管理者、これは国とか都道府県でございますが、空港管理者を始め空港ビル会社、航空会社、そして安全に関しましては警察、消防、医療機関などそういった関係の行政機関そしてまた関係地方公共団体、さらに利便の向上という意味におきましては観光団体や商工団体など、それぞれの当該空港の運営に密接に関係する方々を想定している、そういう実務者を想定しているところでございます。
ただ、本法案において、こうした協議会を法律的に位置づけることとしておりますのは、空港全体のマネジメントをきちっとするとともに、当該空港における関係者、利用者の状況を的確に把握し得る空港の管理者が主導して法律に基づく協議会を組織するということで、関係者が協議のテーブルに着きまして、利用者利便を向上させる取り組みに向けた合意形成を図ることとしているわけでございます。
これは今までの国内空港と同様の負担ということでありますが、伊丹空港に関する地元負担対象工事は、ここ数年は毎年度二十億円程度でございまして、地元負担はその三分の一となりますが、新たに負担が生じるということの激変緩和措置として、平成二十年度から二十四年度までの五年間においては、費用負担の対象となる工事を、地震に対する安全性の向上その他の当該空港の機能の向上に資するものに限ることとして、地元自治体の負担軽減
○三日月委員 この五条に、「新空港法第六条第一項の工事であって地震に対する安全性の向上その他の当該空港の機能の向上に資するもの」なんといったら、ほとんどの工事が入るんじゃないかと思うんですけれども、「その他の当該空港の機能の向上に資するもの」というのはどのようなものを想定されておりますか。
国土交通省の方は、遅延対策といたしまして、当該空港周辺空域におきますターミナルレーダー管制業務の実施が必要であるというふうに判断をされたものというふうに承知しておりますけれども、国土交通省の方ではこれら空港の周辺空域を管制できるレーダーを有していないということから、現有のレーダー能力でこの空域のレーダー管制業務が実施可能な航空自衛隊の築城管制隊にターミナルレーダー管制業務を委任したいというお話が平成十八年